ネットショップの領収書発行のルールとは?決済方法によって異なるポイントを解説!

ネットショップの領収書発行のルールとは?決済方法によって異なるポイントを解説!

ネットショップではクレジットカード決済、銀行振込、代金引換決済など支払い方法が多岐に渡り、その決済方法ごとに領収書の発行ルールがあるため実店舗より発行ルールが複雑です。

領収書は法律によって発行の義務があるとともに、二重発行してしまうとペナルティも発生するため、EC事業者は領収書発行に十分注意しなければなりません。

本記事では、ネットショップの運営者や担当者を対象に、領収書を発行する際に注意すべき点を解説します。

実店舗とECで事情が変わる領収書発行

ネットショップと実店舗では領収書発行の事情が異なっています。ネットショップでは、実店舗のように直接顧客から現金を授受することがないからです。

実店舗とECで事情が変わる領収書発行

電子マネーやポイントを使っての支払いなど、顧客の決済方法によって事象者の対応は変わります。

導入しているEC支援サービスや事業者ごとに領収書の扱いが異なるケースもあります。

例えば、クレジットカード決済においては、あるECモールでは領収書の発行を可能な限り行うポリシーとなっている一方、違うモールでは発行するかどうかが各ネットショップの判断に任せられているなどです。

そもそも、領収書とは商品やサービスの購入に対して、金銭の受領を証明するための書類です。

民法486条には「弁済したものは、弁済を受領した者に対して受取証書の発行を請求できる」とあり、商品やサービスの購入があった場合、店舗は領収書を発行する義務があると定められています。

ここでの弁済は「代金の支払い」、受取証書は「領収書」に該当します。この法律により、支払人(顧客)は受取証書の発行を請求できます。

EC事業者が注意すべきなのは、現金以外で支払われる場合の領収書の取り扱いや、領収書を二重発行しないなどといった点です。

次項から各決済方法における領収書の扱い方を説明します。

ネットショッピングの領収書発行の有無:銀行振込の場合

ネットショップの決済手段は現金以外にも様々な手段があり、銀行振込はそのひとつです。

ネットショッピングの領収書発行の有無:銀行振込の場合

この場合、事業者が領収書を発行すべきかどうかは重要な事柄です。

結論から言えば、振込明細書が領収書の代わりになるため、領収書を発行しなくても法的には問題ありません。

ただし、支払人(顧客)が振込明細書を印刷する手間を省きたい場合や、印紙付きの領収書がほしいといった理由で領収書を請求されるケースがあります。

このように顧客から領収書の発行を求められたのであれば、領収書の発行義務が生じます。

この際、注意すべき点は二重計上です。

領収書を発行する場合は、銀行振込があった日にちを記入しましょう。但し書きの欄に「○月○日銀行振り込み分」といった記載をします。

なお、契約を行う際に、振込明細書を領収書の発行に代える取り決めをすることで、領収書発行の義務が生じないようにすることも可能です。ネットショップにおいては適用しにくい面もありますが、特定の顧客相手などに対して業務を簡略化したい場合に有効な方法といえます。

ネットショップの領収書発行の有無:クレジットカード決済の場合

クレジットカードでの支払いの場合、「信用取引」という扱いになります。

ネットショッピングの領収書発行の有無:クレジットカード決済の場合

事業者からすると、クレジットカードで決済された場合、商品・サービスを提供した段階では金銭や有価証券を受け取っていないからです。

そのため、クレジットカート払いの場合、事業者に領収書の発行の義務はありません。

顧客からすると、クレジットカードの利用明細を領収書として代用できるので、ネットショップ事業者に領収書を請求する機会は少ないです。

ただし、顧客からクレジットカード払いをした証明として書類を要求される場合があるでしょう。

事業者のなかには「クレジット利用伝票(お客様控)」という形でこの要求に対応しています。

書類自体の名称は「領収書」となりますが、この場合は但し書きの欄に「但し、クレジット利用(○○カード)」といった内容を書かなければなりません。この文言を記載することにより、名称上は領収書となっていますが、厳密には、税法上の領収書にあたる「第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)」ではなくなります。

その他のポイントとしては、購入金額が5万円以上の場合は原則領収書に印紙を張り付ける必要がありますが、クレジットカード決済の場合は必要ありません。これも、厳密にはEC事業者は領収書を発行していないことに由来しています。

但し書きを書き忘れてしまうと領収書を発行したことになってしまい、印紙も必要となるため注意しましょう。

ネットショップの領収書発行の有無:代金引換決済の場合

代金引換決済は、ネットショップに代わって運送会社が代金を回収する方法です。

この方法ではEC事業者は直接金銭のやり取りをしていないため、領収書の発行はできません。

ネットショッピングの領収書発行の有無:代金引換決済の場合

代金引換決済では、運送会社の受領書が領収書となります。

仮にEC事業者が領収書を発行してしまうと、同じ領収書を2度発行する領収書の二重発行になってしまうため注意が必要です。経費の水増しのように領収書が悪用されないように、領収書の二重発行は禁止されています。

加えて領収書にあたる運送会社の受領書は、金額が5万円以上の場合、通常印紙が必要です。そのため運送会社は、印紙代を差し引いた金額をEC事業者に送金することになります。

なお、運送会社が客に渡した受領書には「印紙税申告納付〇〇税務署承認済」と記載されており、これが納税の証明となります。

このように、代金引換決済の場合は、EC事象者と顧客が直接、領収書を受け渡すことはありません。ただ、確定申告の経費申請用など様々な理由で顧客から領収書の発行を要求されることがあります。

領収書は税務上の証憑書類であり、間違えて発行すると不正行為となってしまうので注意が必要です。

不特定多数の人々と取引をすることが多いEC事業においては、顧客の決済方法をデータベース化できる顧客情報管理システムで顧客情報を管理しておくことが重要です。

「運送会社ではなくネットショップ名義の領収書がほしい」「個人名宛ての領収書ではなく会社宛てに変更してほしい」という理由で、領収書の発行を請求されることがあります。

このような場合は、運送会社の受領書の原本を送ってもらいましょう。この原本を破棄すれば、二重発行とならないため、領収書を発行できます。

ポイント払いの分を差し引いた金額を記載する

店舗によっては、購入金額ごとにポイントを付与し、一定以上貯まった場合にポイントで買い物できるようにしています。

大手のECサイトや実店舗の家電量販店などでよく使われている仕組みです。

ポイント払いの分は差し引いて!

ポイントを利用した金額は、通常値引き扱いとなります。

これはAmazonや楽天市場などのモールによるポイントであっても、ネットショップ(自社ECサイト)で独自に付与するポイントである場合でも同じです。

領収書にはポイントを差し引いた金額を記載します。

仮に顧客がポイントで全額支払った場合には、金銭のやり取りが発生していないため、領収書の発行自体ができません。

領収書の発行はPDFの電子交付が便利

EC事業者は、不特定多数の客を対象にすることが多く、さまざまな決済方法に対応する必要があります。そのため現実的には、領収書を請求された場合にその都度郵送していては対応できないでしょう。

このような場合は、PDFで領収書を電子交付する方法が最適です。

領収書をPDFで電子交付するメリットは「郵送費の節約」「手間の削減」「印紙不要(印紙代の節約)」です。

PDFをメールやFAXで送信すれば、郵送費はかかりません。領収書の封入や投函の手間も削減できます。

また、国税庁の公式ホームページによると、PDFをメールやFAXで送信すると、文書が存在せず課税対象がないという扱いとなるため、印紙が不要です。

5万円以上の売上でも収入印紙を貼る必要がないため、印紙代の節約が可能です。

ただし、PDFを印刷して渡してしまうと「書類」という扱いになるので印紙が必要となる点は注意しましょう。

なお印紙税の納税義務者は交付者なので、顧客がPDFを印刷しても印紙は必要ありません。

PDFでの領収書の発行は顧客としても、スピーディに領収書が受け取れるうえ、必要ならば印刷できて便利です。

ただし、領収書を紙で要求する顧客もいることから、できれば両方のケースに対応できるシステムを事象者が利用していることが望ましいと言えるでしょう。

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