食品のネット通販で必要な許可は?押さえておきたい法律や届出について解説

食品のネット通販で必要な許可は?押さえておきたい法律や届出について解説

EC・通販事業では販売する商材に応じて届け出が必要だったり、様々な法規制が存在します。

その中でも食品は、衛生的な観点からルールがその他の商材に比べ厳格に定められています。それらのルールを理解しておくことは、消費者トラブルや行政からの罰則を回避するためにもとても重要です。

本記事では、これから食品のネット販売をはじめたい、成功させたいと考えている方を対象に、食品ネット販売のはじめ方と成功の秘訣について解説します。

※食品EC・通販市場について詳しく知りたい方はこちら:食品EC・通販の特徴と、売上アップのポイントについて解説!

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食品のネット販売で関係する法律と必要な届出とは?

食品のネット販売については、食品衛生法の適用を受けます。販売に際しては、食品衛生法のルールを守らなければなりません。

食品衛生法は食の安全を守るために、食品や容器、包装、表示や広告方法について規制している法律です。

食品を調理・製造・販売・処理する場合には、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。 まず、自分で食品を製造・加工を行う場合は営業許可を取らなければなりません。たとえば、手作りパンやケーキ、ジャム、ジュース、魚介類、乳製品などを製造販売する場合は、営業許可が必要です。

許可を受けるためには、ネットショップの所在地を管轄する保健所に許可申請を行わなければなりません。各都道府県が定めた施設基準に適合した施設を設置することも必要です。食材の調理や加工をする場合には、専用の厨房を設置する必要があります。

また許可を得たあとも、施設などを食品衛生法に則り適切に管理することが求められます。

乳類販売、食肉販売や魚介類販売などについては、販売のみでも営業許可が必要なので注意が必要です。

また、許可までは必要なくても、豆腐加工品や生菓子、魚介類加工品の販売など届出が必要になる場合があることを知っておきましょう。

食品のネット販売に関しては、地方公共団体の条例でも個別に規制されるケースが多いので、法律だけでなく条例もチェックしなければなりません。

例えば弁当類などすでに加工されているものを販売するだけでも、条例で許可が必要な場合もあります。自分が販売するものがどんな規制を受けるのか、事前にきちんと調べておきましょう。

食品を調理、加工して販売する場合には、食品衛生責任者の免許も必要です。免許は、1日6時間の講習を受ければ誰でも取得できます。取得できるのは、東京都では高校生をのぞく17歳以上の男女となっています。

2018年には厚生労働省より、食品衛生法の一部を改正する法律が交付されました。最新の情報や動向は公的機関のサイトを確認するなどし、適時チェックしましょう。

参考:厚生労働省「食品衛生法の改正について」

食品のネット販売でも営業許可が必要ないケースがある?

食品のネット販売において食品衛生法で原則許可が必要になる場合でも、例外的に営業許可が不要なケースもあります。

具体的には、販売時に温度管理が不要な食品で容器包装に入れられた食品のみを仕入れた状態のまま販売する場合には、営業許可が不要です。

温度管理とは、常温での管理が可能で冷蔵・冷凍・特定の温度帯での保存を必要としないことをいいます。

例えば農家で作った農産物をそのまま送る場合や、常温保存できる漬物類などを常温で送るといった場合です。 食品を仕入れただけで何ら加工せずに送る場合も、食品衛生上の許可は不要です。 たとえばお菓子、缶詰、飲み物などを、仕入れた状態のまま常温で送る場合などがこれにあたります。

ただし条件を満たしていても、弁当や惣菜については傷みやすく健康被害を生じるおそれがあることから、営業許可は依然必要とされていることに注意しましょう。 営業許可が必要かどうかを知りたい場合は、保健所の生活保健課に問い合わせることができます。

医薬品とは違う!健康食品のネット販売に関係する法律

健康食品をネット販売する場合には、食品衛生法が関係してきます。

健康食品については明確な法律上の定義がなく、広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるものを広く健康食品と呼んでいます。

このなかで、いわゆる「保険機能食品」といわれる「機能性表示食品」「栄養機能食品」「特定保健用食品」などには、それぞれ届出や許可が必要です。 健康食品はいわば食品の一種という扱いを受けるので、製造販売する場合は食品衛生法にのっとって販売しなければなりません。

たとえば食品添加物は、指定添加物以外は使用できませんし、指定添加物でも量などの規制が食品衛生法上あります。

海外から輸入する場合には、輸入の都度、検疫所への届出が必要です。 また、健康食品は医薬品ではないという点にも注意が必要です。

たとえば、原則として抗生物質を含んではならないなどの成分規制が食品衛生法で定められています。

医薬品成分の使用も、医薬品医療機器等法上禁止されています。医薬品と誤認されるような形状にして販売することも、医薬品医療機器等法上認められません。

また、販売するときは薬機法に則って医薬品と誤解されないような表記をする必要もあります。

調味料も対象!酒類のネット販売で関係する法律

日本では、酒税法上の「酒類」の販売に関しては免許制を取っています。

店頭で販売する場合でもネットで販売する場合でも「酒類」は免許を取得しなければ販売することができません。

また「種類」に該当するものは酒税法の適用を受けて、さまざまな規制の対象になります。 酒税法上で「酒類」として分類されるのは、アルコール度が数1%以上のものです。

インターネットでは、すべての「酒類」を販売できるわけではありません。ネット販売ができるのは、国産酒の場合は出荷量が年3,000kl未満の製造者が製造する酒だけしか販売できません。

輸入酒についての規制はありませんが、国産酒はどんなものでも販売できるわけではないので注意が必要です。 また、インターネットで酒類を販売する場合には、2種類の免許があります。インターネットで2都道府県以上の消費者を対象とする販売を行う場合には「通信販売酒類小売業免許」を取得しなければなりません。

インターネットを使う場合でも所在地と同一の都道府県内の消費者を対象に販売を行うような場合には「一般酒類小売業免許」の取得が必要です。

インターネット販売ではほとんどが2都道府県以上の消費者に向けたものになるので、通信販売酒類小売業免許が必要だと考えてよいでしょう。

免許を取得するには、ネットショップの所在地を所轄する税務署へ届け出をし、税務署長から免許を受けなければなりません。 アルコールだけでなく、みりんのような調味料でも、酒税法による製造販売許可が必要な点に注意が必要です。

みりんは、「酒類」でアルコール分が15度未満のものをいうため、酒税法の適用を受けるのです。ちなみに「みりん」ではなく「みりん風調味料」は「酒類」に該当しないので、酒税法の適用は受けません。

食品のネット販売を成功させる秘訣とは?

食品ネット販売を成功させる秘訣としては、まず関係する法規を知り、商品の取り扱いや販売、表示、広告に関する規制をきちんと理解することです。

扱う商品によっては事前に保健所や税務署に申請をして許可を得たり、届出をしたりしなければならないこともあります。

食品は人が口にするものなので法規制も厳格です。 正しい手続きをきちんと踏んで間違いのないように気をつけましょう。

開業を成功させるノウハウとしては、ネットで実販売する前に試供品を作って、実際の商品として販売するに足るものかどうかを一度チェックしてみましょう。 

食品をWeb販売で販売する場合、商品画像が売れ行きに大きな影響を与えるのでこだわることがおすすめです。食品の食べ方や調理法のイメージがわきやすいように、食品本体や調理後など複数の画像を用意することも重要なポイントです。

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